
ー オーナー会員細則


1.(会員種別)
オーナー会員(以下「本会員」という。)とは、本クラブ規約第7条に基づき、オーナー会員としての資格を有し、当該承認を受けた者をいう。
2.(会員資格の承継および譲渡)
1.本条は、会員規約第8条(譲渡禁止等)の定めにかかわらず、オーナー会員(個人)に関する会員資格の承継および譲渡について、その特則を定めるものであり、法人会員には適用されないものとする。
2.オーナー会員が死亡した場合、当該オーナー会員の会員資格は、法令に基づく相続により、相続人のうち本クラブが承認した1名に限り承継することができるものとする。
3.オーナー会員は、配偶者または二親等以内の親族に限り、当該会員資格を譲渡することができるものとする。ただし、当該相続または譲渡については、いずれの場合も事前に本クラブ所定の手続きを行い、本クラブの承認を受けなければならない。
4.前二項に基づく会員資格の承継または譲渡は、自動的に成立するものではなく、本クラブの承認をもって効力を生じるものとする。
5.前各項に基づき会員資格を承継または譲渡により取得した者は、本クラブの定める入会条件を満たすとともに、名義書換料その他本クラブが定める費用を支払うものとする。
6.相続または親族間譲渡について、本クラブが承認しない場合、会員資格は承継または譲渡されないものとし、その場合における会員資格の取扱い、艇の係留・保管・搬出その他の実務上の対応については、本クラブが別途定める運用ルールに従うものとする。なお、本クラブは、承認しない理由を開示する義務を負わないものとする。
7.オーナー会員の会員資格は、本条に定める場合を除き、第三者に対する譲渡、貸与、名義貸しその他これに類する行為を行うことはできない。
3.(利用範囲)
本会員は、規約第3条第1項に定める本クラブの目的を、自身の技術・責任およびシーマンシップに基づき達成する範囲において、本クラブを利用するものとする。
4.(会費)
1.本会員は、規約第12条に基づき、別に定める料金表に従い、入会登録料および月会費(以下「会費等」という)を支払うものとする。
2.艇置料については、別途締結する「艇置場使用契約書」の定めによるものとする。
3.本会員における本クラブ施設の利用については、会費に包含される範囲において、特段の定めがない限り、追加の施設利用料は発生しないものとする。ただし、出艇にかかる湘南港施設利用料については、別途徴収する。
4.施設利用の有無等理由の如何にかかわらず、会員が在籍する当月分の会費等は返却しないものとする。
5.(オーナークルー会員)
1.本会員は規約第7条に基づき、本会員所有艇を共同して利用する「オーナークルー会員」を本会員1名につき、陸置艇の場合は4名まで、ディンギー艇の場合は1名まで登録することができる。
2.オーナークルー会員の入会は、当該本会員の認証をもって成立するものとする。
3.オーナークルー会員は、本会員の指示に基づき、本会員の管理および責任のもとで、第3条・第5条・第6条・第7条について、本会員が有する利用に関する権利および義務を、当該利用範囲に限り準用するものとする。
4.オーナークルー会員は、技術習得を目的としてアドバンス艇に乗艇することができる。
6.(クラブ艇の使用について)
本会員がアドバンス艇に乗艇する場合は、所定の手続を行ったうえで、1名につき別途定める料金表に基づき利用料を支払うものとする。
7.(艇の入替えについて)
1.本会員が所有艇の入替えを行う場合は、本クラブへ申請し、当該艇が保管可能かどうかの承認を受けるものとする。
2.牽引が必要な艇の場合、本会員はクラブが指定する牽引対応措置を講じるものとする。
8.(オーナーおよびオーナークルー会員の同伴者の施設利用について)
1.シャワーラウンジおよびロッカールームの利用料は、別に定める料金表によるものとし、利用当日に支払うものとする。
2.オーナーおよびオーナークルー会員の同伴者は、本クラブ駐車場を利用できないものとする。
9.(会費等の支払方法)
1.会費等の支払方法および支払期日は、原則として、本クラブが別途定める方法および期日に従うものとする。
2.個人会員については、原則として、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、翌月分を会員指定の金融機関口座から自動引落しにより支払うものとする。
3.前項の自動引落しの中止を希望する場合、会員は、書面または電子メールにより、中止を希望する月の前月5日(クラブ休業日のときは前営業日)までに本クラブへ申し出るものとする。本クラブが当該申し出を受け付けた場合には、その月分以降の自動引落しを中止するものとする。
10.(諸料金の変更)
本クラブは、社会経済情勢の変動その他運営上の必要性に応じ、入会登録料、月会費その他諸料金を変更できるものとする。
11.(退会)
1.本会員が退会を希望する場合は、規約第14条に基づき、本クラブが定める方法により退会手続きを行うものとする。
2.会費等は、施設利用の有無その他理由の如何を問わず、会員が在籍した期間に対応する月分について返却しないものとする。
3.前項にかかわらず、支払済みの会費等について返金が生じる場合の有無、返金方法および時期については、会員区分、支払方法および個別契約内容に応じて、本クラブが別途定める運用ルールまたは個別の通知によるものとする。
12.(艇置場使用契約書との関係)
本細則に定めのない事項、または本細則の定めと、別途締結する艇置場使用契約書の定めが異なる場合には、当該艇置場使用契約書の定めが優先して適用されるものとする。
13.(改正)
本細則の改正及び変更は、本クラブが必要と認めたときに行うことができ、その効力は全会員に及ぶものとする。
ピアソンヨットクラブ@江の島
2026年4月1日制定
