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  1. (会員種別)

    1. アドバンス会員(以下「本会員」という。)とは、規約第7条に基づき、アドバンス会員資格の承認を受けた者をいう。

    2. 本会員は、セーリング技術の習得および向上を目的とし、インストラクターの指導のもとで活動を行う会員である。

    3. 本会員の会員期間は、原則として1年間とし、当該期間満了日の1か月前までに、本会員または本クラブのいずれからも退会または更新を行わない旨の意思表示がない場合には、同一条件にて1年間更新されるものとする。

  2. (利用範囲)

本会員は、規約第3条第1項に定める本クラブの目的を、本会員自身の技術・安全責任およびシーマンシップの遵守のもと、かつ本クラブとの連携により達成する範囲において、本クラブを利用するものとする。

  1. (会費)

    1. 本会員は、規約第12条に基づき、別に定める料金表に従い、入会登録料および月会費(以下「会費等」という)を支払うものとする。

    2. 本会員における本クラブ施設の利用については、会費に包含される範囲において、特段の定めがない限り、追加の施設利用料は発生しないものとする。ただし、出艇にかかる湘南港施設利用料については、別途徴収するものとする。

    3. 施設利用の有無等理由の如何にかかわらず、会員が在籍する当月分の会費等は返却しないものとする。

  2. (アドバンス会員乗艇利用)

    1. 本会員は、アドバンス艇の利用料金を支払うことにより、アドバンス艇に乗艇することができる。

    2. アドバンス艇に乗艇する場合、原則として乗艇希望日の3営業日前までに所定の方法で予約をしなければならない。3営業日前までに予約がない場合は受け付けず、乗艇できないことを予め承諾するものとする。

    3. キャンセルを行う場合は、速やかに本クラブへ連絡するものとする。なお、当日キャンセルまたは無断欠席の場合は、1回分の乗艇利用料金を支払うものとする。ただし、天候その他の事由により本クラブが出艇不可と判断した場合は、この限りでない。

    4. アドバンス艇を利用する際は、指定された時間までにクラブハウスへ集合しなければならない。集合時刻に遅れる場合は、事前に本クラブへ連絡するものとする。

    5. アドバンス艇の乗艇利用にあたっては、本クラブが定める方法により、当日、所定の乗艇利用料金を支払うものとする。乗艇利用は1日1回とし、利用時間の長短や天候その他の事情により乗艇が半日のみとなった場合であっても、1回分の乗艇利用として取り扱う。

    6. アドバンス艇の出艇可否は、本クラブが気象条件・海象条件・安全性を総合的に判断し決定する。

    7. 乗艇中は、インストラクターの指示に従い、単独行動をしてはならない。

    8. 安全確保のため、本会員はクラブ艇および備品を適切に取り扱わなければならない。

  3. (アドバンス会員ビジター利用者) 

    1. 本会員のビジター利用者とは、本クラブアドバンス艇の乗艇について、3営業日前までに予約し、本クラブの許可を受けた本会員の同伴者をいう。

    2. アドバンス会員ビジター利用には、シャワーラウンジおよびロッカールームの利用料が含まれるものとする。

    3. 本会員のビジター利用者は、本クラブ駐車場を利用できないものとする。

  4. (会費等の支払方法)

    1. 会費等の支払方法および支払期日は、原則として、本クラブが別途定める方法および期日に従うものとする。

    2. 原則として、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、翌月分を会員指定の金融機関口座から自動引落しにより支払うものとする。

    3. 前項の自動引落しの中止を希望する場合、会員は、書面または電子メールにより、中止を希望する月の前月5日(クラブ休業日のときは前営業日)までに本クラブへ申し出るものとする。本クラブが当該申し出を受け付けた場合には、その月分以降の自動引き落しを中止するものとする。

  5. (諸料金の変更)

本クラブは、社会経済情勢の変動その他運営上の必要性に応じ、入会登録料、月会費その他諸料金を変更できるものとする。

  1. (退会)

    1. 本会員が退会を希望する場合は、規約第14条に基づき、本クラブが定める方法により退会手続きを行うものとする。

    2. 会費等は、施設利用の有無その他理由の如何を問わず、会員が在籍した期間に対応する月分について返却しないものとする。

    3. 前項にかかわらず、支払済みの会費等について返金が生じる場合の有無、返金方法および時期については、会員区分、支払方法および個別契約内容に応じて、本クラブが別途定める運用ルールまたは個別の通知によるものとする。

  2. (改正)

本細則の改正及び変更は、本クラブが必要と認めたときに行うことができ、その効力は全会員に及ぶものとする。

ピアソンヨットクラブ@江の島

2026年4月1日制定

ピアソンヨットクラブ@江ノ島のロゴ
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