
ー 利用者手引き


各会員は、以下の内容を遵守し、安全で快適なセーリングライフを維持するものとする。また、会員相互の親睦および良好なクラブ環境の維持に協力するものとする。
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陸置について
・契約艇は、必ず本クラブが指定した区画に艇置するものとする。
・契約期間中に艇の仕様、所有者情報、連絡先その他契約事項に変更が生じた場合は、速やかにクラブへ届出を行うものとする。
・契約期間中に艇を一時的に他施設または県営湘南港以外へ搬出する場合は、管理上の理由により、事前にクラブへ届出を行うものとする。また、修理・整備等により県営湘南港内であっても長期間搬出する場合についても、同様にクラブへ届出を行うものとする。再搬入時は、クラブスタッフの確認を受けるものとする。
・艇置場区画内への艇以外の物品(工具・資材・棚等)の設置は原則禁止とする。
・遠征やレース等で艇を搬出する場合は、搬出日および搬入日を事前にクラブへ届け出るものとする。 -
艇の保管について
・本クラブは、施設内の巡回および監視を実施するものとする。ただし、艇の保管責任は会員本人が負うものとする(善管注意義務)。
・陸置場内で発生した事故およびトラブルについて、本クラブは責任を負わないものとする。会員は、各自の責任において十分注意しなければならない。
・台風等により警報が発令された場合、または長期間出艇しない場合は、マストを倒す、固定する等、艇が他艇に損害を及ぼさないための適切な措置を講じるものとする。
・オーニング(艇カバー)は艇の規格に適合したものを使用し、確実に固定するものとする。
・ラッシングロープ等の固定具は、損傷の有無について定期的に確認するものとする。 -
出着艇手続(出着艇は「県営湘南港」を使用します)
・出艇手続および着艇手続は、安全確認および事故防止のため重要な手続であり、会員は必ずこれを実施しなければならない。
・帰着後は、速やかに着艇申告を行い、標旗を返納するものとする。また、会員は定められた着艇時間を厳守しなければならない。
・係留を行う場合は、湘南港管理者の定める手続に従い、指定されたバースへ係留するものとする。また、係留期間については、事前に本クラブへ届け出るものとする。 -
出着艇時間
・出艇は営業時間開始後に行うものとし、牽引艇は営業終了の1時間前までに、その他の艇は営業終了の30分前までに、本クラブが指定する艇置場へ戻らなければならない。
・前項に定める時間帯以外における出艇および着艇は、これを行ってはならない。会員は、定められた着底時間を厳守しなければならない。
・着艇が遅れる場合は、速やかに本クラブフロントへ連絡するものとする。 -
海難事故防止
・当日の出艇可否は、天候および海象に基づき、原則として県営湘南港の指示に従うものとする。
・操船中は、他船との接触防止のため、十分注意しなければならない。海上で発生した事故およびトラブルについて、本クラブは責任を負わないものとする。また、警報標識が掲示された場合は、速やかに帰港するものとする。
・浅瀬、防波堤、定置網等の漁業施設、釣り場および夏季海水浴場には接近してはならない。
・安全確保のため、携帯電話を携行しなければならない。また、トラブルが発生した場合は、速やかに本クラブへ連絡するものとし、必要に応じて海上保安庁(118)へ通報するものとする。
・稲村ヶ崎以遠、または江の島展望灯台から180度の方位線より西方へ航行する場合は、事前に本クラブへ連絡するものとする。
・外泊(遠征)を行う場合は、事前に航海計画書を提出し、本クラブの確認を受けるものとする。 -
その他
・道路および斜路には、艇を放置してはならない-
・船台について
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本クラブの標示がある船台を使用する場合は、クラブスタッフの指示に従うものとする。
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船台を施設内へ戻す際は、所定の収納場所(個人船台は個別艇置場)へ整理し収納するものとする。収納場所が不明な場合は、クラブスタッフに確認するものとする。
- ・本クラブ施設と湘南港間の道路を横断する際は、十分注意しなければならない。
・バース内に修理用具、資材および廃棄物等を放置してはならない。廃棄を行う場合は、クラブの指示に従うものとする。
・本クラブ施設内における営業行為、勧誘その他これに準ずる行為は禁止する。
・本クラブ施設内へ入場できる者は、会員、同伴ビジター、スクール生および本クラブが許可した利用者に限るものとする。
・クラブハウスを利用する際は、他の会員に迷惑を及ぼさないよう十分配慮しなければならない。また、次の行為をしてはならない。 ① 濡れた衣類のまま入室すること ② 私物を放置すること。
・他人に迷惑を及ぼす行為およびクラブの秩序を乱す行為は禁止する。
・会費等は、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に翌月分を、会員指定の金融機関口座から自動引き落としにより支払うものとする。
・本クラブは、必要に応じて指示を行うことができるものとし、会員はこれに従わなければならない。
ピアソンヨットクラブ@江の島
2026年4月1日制定
