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1.(本規約)

この規約(以下「本規約」という。)は、ピアソンヨットクラブ@江の島(以下「本クラブ」という。)が提供するサービスを、第6条に定める会員(以下「会員」という。)が利用する場合に適用する。

 

2.(所在)

本クラブは、事務所を神奈川県藤沢市江の島1丁目11番2号に置く。

 

3.(目的およびサービスの内容)

 1.本クラブは、健全な海洋スポーツを通じて会員のセーリング技能の練磨、健康の増進に努めるとともに会員相互の親睦を図ることを目的とする。

 2.本クラブは、会員に対し、本クラブが運営するクラブハウスおよび諸設備(以下「本施設」という。)を利用するサービス(以下「本サービス」という。)を提供し、会員は、本クラブに対し本サービスの対価として料金を支払う。

 

4.(各種規則)

会員は、本規約の各条項に加えて、本クラブが別途定める「施設利用規約」、「利用者手引き」、「会員細則」、別途個別の通知等で規定する各サービスの利用上の決まりおよびその他の告知(以下併せて「各種規則」という。)を遵守するものとする。

 

5.(本規約の改正) 

 1.本クラブは、会員の了承を得ることなく、本規約を変更することができる。

 2.改定を行う場合は、原則として効力発生日の1か月前までに、本クラブが定める方法により告知する。

 3.当該改定は、効力発生日より効力を生じる。

 

6.(会員)

会員とは、第11条に定める所定の入会手続きおよび本クラブの承認を経た者をいう。

7.(会員種別)

 1.会員の種別は、次のとおりとする。

規約 表1
 2.各会員の詳細に関しては、別途各会員利用規定に基づくものとする。
 3.本クラブは、第1項に関わらず、別に会員種別を設けることができる。
 4.オーナークルー会員の登録人数および利用範囲は、別途定める会員細則の定めによる。
 
8.(譲渡禁止等)
会員は、その会員として有する権利を第三者に譲渡することはできない。
 
9.(変更事項の届け出)
会員は、住所・連絡先およびその他入会申込時に登録した情報に変更が生じた場合、速やかに本クラブが指定するオンライン手続き(会員専用サイトまたは所定のフォーム)にて変更申請を行わなければならない。
 
10.(未成年会員)
会員が未成年の場合、本クラブは親権者の同意を求めるものとし、オンラインでの同意確認手続き(電子署名、同意チェック、または必要な証明書類のオンライン提出等)を行うことができる。
 
11.(入会手続き)
 1.本クラブに入会を希望する者(以下「入会希望者」という。)は、本規約および各種規則を十分に理解したうえで、本クラブが指定するオンライン入会手続きに従い、所定の入会申請フォームに必要事項を入力し、必要書類がある場合はオンラインにて提出するものとする。本クラブが当該申請内容を審査し、会員登録を承認した時点をもって、本サービス利用に関する契約(以下「利用契約」という。)が成立し、入会希望者は会員として本サービスを利用することができる。
 2.本クラブは、以下の場合、入会希望者の入会を拒否し、または、入会承認後であっても利用契約を解除することができるものとする。
①入会希望者が、入会申込手続きに関わる必要事項について虚偽の記載・申告をした場合。
②入会希望者が、心身の健康状態等により、本クラブの会員として不適切であると本クラブが判断した場合。
 
12.(利用料金)
 1.会員は、本サービスの対価として、本クラブに対し、本クラブが別途定める入会登録料、会費、その他の料金(以下「利用料金」という。)を本クラブが別途定める方法により支払うものとする。利用料金は、原則として返却しないものとする。ただし、本規約、各種規則、会員細則または個別契約に別段の定めがある場合はこの限りではない。
 2.利用料金の内容および料金表は、クラブ公式ウェブサイト、または会員専用ページにて公開する。
 3.本クラブは、料金の改定を行う場合、原則として 1か月以上前に 会員へ通知するものとする。
 4.会員が改定内容に同意できない場合、通知日から14日以内に退会の意思表示を行うことで、改定前条件にて退会することができる。
 5.支払方法は、口座振替、クレジットカード、電子決済、銀行振込等、本クラブが別途指定する方法とする。
 
13.(デジタル会員証)
 1.本クラブは、会員に対してデジタル会員証(以下「会員証」という。)を発行するものとし、会員は本クラブが指定するスマートフォンアプリまたはオンラインサービスにてこれを利用する。
 2.会員証は記名された者のみ使用することができ、会員証の貸与、譲渡はできない。
 3.会員は、本施設を利用する際、本クラブに対し会員証を提示しなければならない。
 4.会員は、退会、利用契約の解除、その他事由により会員資格を喪失した場合、会員証の利用は自動的に無効となるものとする。
 5.会員証の紛失、利用端末の故障または変更、その他会員証の利用ができない状況が発生した場合、会員は速やかに本クラブに届け出て、本クラブの指示に従うものとする。
 
14.(退会)
 1.会員の都合により本クラブを退会する場合、会員は、本クラブ所定の方法により退会手続きを行わなければならない。
 2.退会の効力は、本クラブが退会申請を受理した日の属する月の末日をもって生じるものとする。ただし、当月5日を過ぎて申請がなされた場合は、翌月末日をもって退会の効力が生じるものとする。
 3.会員は、退会にあたり、既に発生している利用料金および未払金を全て支払うものとする。
 4.既に支払済みの入会金、会費その他の料金については、理由の如何を問わず返還しないものとする。ただし、本クラブが特別に認めた場合はこの限りではない。
 
15.(利用契約の解除) 
本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知催告を要することなく利用契約を解除することができる。
①第12条に定める利用料金の支払いを3ヶ月以上滞納したとき
②本規約や各種規則を遵守しないとき
③個人である会員が死亡したとき
④法人である会員について破産、民事再生、特別精算、会社更生等の手続きの申立があったとき、または解散したとき
⑤本クラブの名誉を毀損し、または秩序を乱したとき
⑥小型船舶操縦者法その他関係法令に違反したとき
⑦その他本サービスを提供するうえで支障があると本クラブが認めたとき
16.(営業時間および休業日)
本施設の営業時間および休業日については次のとおりとする。
但し営業時間は変更することができるものとする。
規約 表2

17.(艇の搬出入)

 1.会員が湘南港その他外部施設を利用して出着艇または艇の搬出入を行う場合、当該施設の利用規程および運営主体が定める方法に従うものとする。

 2.湘南港の利用料金については、本クラブが代行して支払いを行うものとし、会員はその費用を本クラブが定める方法により負担しなければならない。

 3.前項の費用は、本クラブが別途定める期日及び方法にて精算するものとし、会員は速やかにこれに応じる義務を負う。

 4.利用に際して、本クラブが別途定める申請手続きが必要な場合、会員はこれを行わなければならない。

 5.出着艇および牽引作業は、クラブ専用アプリにて予約・受付および順番管理を行うものとする。

 6.会員は、表示された順番に従い、スタッフの指示に従って行動しなければならない。

 7.気象、海象、混雑、安全確保等の理由により、本クラブは作業を制限・変更・中止することができる。

 

18.(免責)

会員は、自己の責任と危険負担において本サービスを利用するものとし、本クラブは、その責に帰さない天災、盗難、傷害、海難事故その他の事故による会員の損害について、一切の責任を負わない。

 

19.(施設の閉鎖および利用制限)

本クラブは、次の事由により本施設の一部または全部を一時的に閉鎖、またはその利用を制限することができる。​

①気象、災害、事故によるとき

②施設の改造または補修のとき

③大会等の特別行事のとき

④湘南港において利用が制限されたとき

⑤その他やむを得ない事由が発生したとき

 

20.(サービス提供の中止)

 1.本クラブは、会員に事前通知をしたうえで本サービスの全部または一部の提供を中止することができる。

 2.本クラブは、前項により本サービスの全部または一部の提供を中止したことに対する補償は一切行わないものとし、会員は、それに対し何らの異議申し立てをしないものとする。

 

21.(本クラブからの通知)

本クラブは、本クラブが別途定める告知場所への掲示、その他本クラブが適当と判断する方法により、会員に対し随時必要な事項を通知する。また、当該通知は、本クラブが 通知内容を表示した時点より効力を発するものとする。

 

22.(損害賠償責任)

 1.本クラブは、本サービスの提供に伴って、本クラブの責に帰すべき事由により会員の身体、財産に損害を及ぼした場合、会員に対し、賠償責任保険の範囲においてその損害を賠償する。

 2.会員は、自らの責に帰すべき事由により本クラブまたは第三者に損害を生じさせた場合、損害を被った者に対して速やかにその損害を賠償するものとする。

 

23.(表明保証)

 1.本クラブおよび会員は、現在および将来において、自己または自己の関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当せず、かつこれらと一切の関係を有しないことを表明し、保証する。

 2.本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、通知または催告を要することなく、利用契約を解除することができる。

①会員が、反社会的勢力であると判明したとき。

②自らまたは第三者を利用して、事業者に対し、暴力的行為、脅迫的言辞、偽計、または威力を用いて信用を毀損もしくは業務を妨害する行為などをしたとき。

③反社会的勢力に自己の名義を利用させ、利用契約の締結および履行をしたとき。

 3.会員は、前項により利用契約が解除された場合、事業者が被った損害を賠償しなければならない。

 

24.(管轄裁判所および準拠法) 

会員と本クラブの間において訴訟の必要が発生した場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。また、本規約および各種規則に関する準拠法は日本法とする。

 

25.(個人情報の取扱い)

 1.本クラブは、会員から取得した氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、所属団体、艇種、艇番号、緊急連絡先、保険加入状況、利用履歴、決済情報、その他クラブ運営上必要な情報(以下「個人情報」という。)について、適切に管理し、次の目的の範囲内で利用する。

①会員資格の確認、会員登録、会員管理のため

②クラブ施設の利用管理、出着艇手続き、港湾管理者・行政機関への申請のため

③大会・練習会・講習会等の開催・案内・運営・安全管理のため

④事故・海難等の緊急時における連絡・救助要請・保険手続きのため

⑤会費、利用料金、商品代金の請求及び決済事務処理のため

⑥クラブのサービス改善、アンケート調査、各種案内・告知のため

⑦防犯および安全管理のための監視カメラ運用および入退場管理のため

⑧クラブホームページ、会報、SNS、掲示物等における活動紹介・広報のため

⑨本クラブが運営するデジタル会員証、アプリ、ICカード、出着艇管理システムの提供、運用および利用管理のため

⑩前各号に付随する業務を遂行するため

 2.本クラブは、前項の目的を達成するために必要な範囲で、業務委託先(大会運営会社、決済サービス会社、保険会社、システム提供会社、港湾管理者等)に個人情報を提供する場合がある。この場合、本クラブは委託先に対し適切な管理を義務付ける。

 3.前項を除き、本クラブは、法令に基づく場合を除き、会員本人の同意なく個人情報を第三者に提供しない。

 4.本クラブは、個人情報への不正アクセス、紛失、改ざん、漏洩等を防止するため、必要な安全管理措置を講じる。

 5.本クラブは、広報活動等のため、クラブ内外において撮影した写真および動画を、広報に必要な範囲で公開および利用する場合がある。会員が当該公開または利用を希望しない場合は、事前に申し出ることにより、その取り扱いの停止または制限を求めることができる。なお、未成年の会員については、保護者の同意を得たうえで取り扱うものとする。

 6.会員は、自身の個人情報について、開示・訂正・追加・削除・利用停止等を求めることができるものとする。その手続きはクラブ事務局に申し出るものとする。

 7.本条の内容は、法令改正、業務内容の変更等により改定される場合がある。改定内容は、クラブ公式サイトまたはアプリ等で通知するものとする。

 

26.(デジタル会員証及びアプリの利用)

 1.本クラブは、会員証および施設利用管理として、デジタル会員証、アプリ、ICカード等の電子認証システムを使用する。

 2.本クラブは、出着艇・入退場・利用履歴の情報を、施設運営及び安全管理の目的で利用する。

 3.会員は、当該システムの利用に必要なデータ通信環境を自己の責任で確保するものとする。

 

27. (禁止事項詳細・追加条項)

会員は、以下の行為を行ってはならない​

①酒気帯び操船、危険操船、暴走行為

②他会員およびスタッフへの暴言、脅迫、ハラスメント

③施設設備、艇および備品の破損、無断利用または無断持出し

④ゴミ、油脂、薬品等の投棄

⑤会員証、ICカード、デジタル認証情報の貸与、譲渡、偽造

⑥本クラブの許可なく、商行為、スクールの実施、勧誘、撮影またはドローンの飛行を行うこと

⑦反社会的勢力との関与または名義貸し

⑧前各号に違反した場合、または重大な違反と認められる場合は、即時利用停止および契約解除の対象とすること

 

28.(本サービス及び本規約の改廃)

 1.本クラブは、本サービスの全部または一部を、いつでも廃止することができる。

 2.本クラブは、本規約の全部又は一部を、いつでも改定することができる。

 3.本クラブは、前二項の場合には、本サービスの廃止または本規約の改定の1か月前までに、本クラブのホームページで公表する方法により、会員に告知する。

 4.本規約が改定された場合、改定後の本規約は、本クラブが定める日からその効力を生じ、会員は、本規約の変更が効力を生じた後も、メンバーサービスを利用し続けることにより、変更後の本規約に同意したものとみなされる。

ピアソンヨットクラブ@江の島

2026年4月1日制定

ピアソンヨットクラブ@江ノ島のロゴ
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